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能登半島地震特集仮設住宅 50戸未満でも談話室県と協議 国が設置認める厚生労働省の宮島俊彦総括審議官は四日、石川県が能登半島地震の被災地に仮設住宅を建設する場合、国と県の協議事項としている五十戸未満でも、談話室の設置を認めることを明らかにした。さらに、仮設住宅に断熱材を取り付けるなど、高齢者が生活しやすいよう配慮するとした。国会の衆議院災害対策特別委員会で、北村茂男氏(石川3区)の質問に答えた。 北村氏は仮設住宅建設により、お年寄りが地域のコミュニティーから隔離されると指摘。地震では昔から顔見知りの地域住民が互いに助け合い、人的被害の拡大を最小限にとどめているだけに「例え二十戸でも三十戸でも、国は談話室の設置を認めるべきだ」とただした。 仮設住宅の建設は災害救助法で、国と県が二分の一ずつ負担する。談話室の設置は五十戸以上に限り認められており、それ未満は国と県の協議事項となっている。 石川県は現在、輪島市と穴水町で計百三十戸の仮設住宅の建設を進めており、志賀町にも十戸を建設する。建設地は計五カ所となるが、このうち五十戸を超える地域は一カ所しかなく、県は国との協議を進めていた。 (中部報道部・城島建治)
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