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能登半島地震特集

1世帯最大で400万円支給 再建法適用 県、独自の支援合算

能登半島地震被災者

 能登半島地震で、石川県は二日、被災者生活再建支援法の適用を受けることを決めた。全壊の場合、被災者には住宅再建費などとして所得などに応じて一世帯につき最大三百万円が支給される。また、同県は全壊で百万円、半壊で五十万円を上乗せするなど独自の支援制度を決めた。これで全壊世帯に最大四百万円、半壊世帯に最大二百万円が支給される。県の試算によると、同法適用と県の制度の合算で、被災者への支援金は計十九億円に上るという。

 被災地は過疎化が進む地域で高齢者が多く居住するため、同県は震災によりさらに過疎化が進むことを懸念し、手厚い支援制度を進めることにした。谷本正憲知事は「過疎の歯止めになればいい」と話している。

 同法の申請は市町が発行する罹災(りさい)証明書が必要。同法の適用を受けると、全壊の場合、家財道具の購入や医療費など生活関連で最大百万円、建て替え補修のための解体撤去費や借入金の利子などを対象に最大二百万円が支給される。

 しかし、生活関連費の対象は全壊世帯のみ。建て替え補修などの対象費用も全壊と大規模な補修が必要な半壊世帯に限られるため、半壊でも国からの支援を受けられない世帯が出てくる。

 このため、石川県は独自の支援制度ですべての半壊世帯に対象を広げた。さらに、同法では対象外となる住宅の建築や補修自体の経費も認め、所得制限も設けないことにした。同法と県の支援制度により、全壊世帯は最大で四百万円、大規模半壊と半壊は最大二百万円が支給される。

 被災者支援制度について、同県は二〇〇四年の新潟県中越地震での新潟県の対応を参考にした。全壊と大規模半壊の世帯への支給上限は同じだが、半壊世帯は新潟県の最大五十万円を大きく上回る最大二百万円とした。

 被災地の輪島、七尾両市と穴水、志賀両町の二市二町と調整を進め、この支援制度を実施する自治体に、費用の三分の二を助成する。さらに、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の災害復興住宅融資(金利2・1%)に、自治体が利子の補給を行う場合、県が費用の二分の一を助成する。

 住宅被害は二日現在で全壊が三百二十一戸、半壊が三百五十七戸。

 

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