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能登半島地震特集

県が再建支援法適用 一世帯最大で300万円支給

一両日中に決定

 石川県は被災者生活再建支援法の適用を受ける方針を固めた。被災者には、生活必需品の購入費や住宅再建費などとして、年収や世帯主の年齢に応じ一世帯につき最大で三百万円が支給される。

 対象は全壊世帯と半壊で大規模な補修が必要な世帯。申請には市町が発行する罹災(りさい)証明書が必要。住民票や戸籍にかかわらず、県内で倒壊した家屋に居住していれば認められる。仮設住宅を利用していても受けることができる。

 県は「各市町と被災状況などを確認した上で、内閣府とも連絡を取り合い、一両日中に正式に決定したい」としている。

 同法の都道府県への適用は全壊百戸以上が条件。県によると二日午前九時現在の全壊家屋は三百十六戸。溝手顕正防災担当相が適用の見通しを示していた。

 

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