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能登半島地震特集

被災者支援法 『能登』など特例適用 与党、民主改正合意 住宅再建にも使用可

 与党と民主党は六日、地震や台風など大規模災害の被災者に現金を支給することを定めた被災者生活再建支援法改正案の修正協議で、双方の案を一本化して今国会で成立させることで合意した。支給上限額は現行の三百万円に据え置くが、使途を限定せずに住宅の再建方法に応じて定額支給とし、現行法で認めていない住宅本体の建設費用などに新たに使えるようにした。

 民主党が求めていた今年一月までさかのぼった適用については能登半島地震、新潟県中越沖地震と、秋田、沖縄両県が一部自治体に現行法を適用した台風11号、沖縄県が同様に適用した台風12号の四災害の被災者に限り、改正法を利用できる特例措置を設けることで決着。

 現行法にある世帯主の年齢と世帯年収による支給制限は撤廃した。

 双方が改正案を取り下げた上で、八日の参院災害対策特別委員会で自民、公明、民主の三党が共同提案し、実質審議を省略し衆院に送付。衆院での週内の成立を目指す。

 現行法は、全壊の場合、住宅の解体撤去などに最高二百万円、家財道具などの購入に最高百万円と使い道を細かく限定し、限度額まで支給される例はほとんどない。

 改正案では、全壊世帯に百万円、大規模半壊には五十万円を支給。さらに、全壊、大規模半壊とも、住宅を建設・購入する場合は二百万円、補修する場合は百万円、賃貸は五十万円を支給する。

 いずれも使い道は制限しないが、罹災(りさい)証明の提出や使途について何らかの証明を求めることも今後検討する。

 民主党は最高五百万円の支給限度額引き上げを求めていたが、住宅再建の中身に応じ、限度額を受け取れる仕組みとなることで実質的な支給額が現行より上がるとして折り合った。

【改正案のポイント】

▼住宅再建の形に応じて、最大三百万円を定額方式で支給し、使い道は限定しない。

▼全壊世帯には百万円、大規模半壊は五十万円を支給。

▼住宅を建設・購入する場合は二百万円、補修は百万円、賃貸は五十万円を追加で支給。

▼支給対象の年齢や年収要件は撤廃。

▼能登半島地震、新潟県中越沖地震、台風11、12号の被災者も、改正後の制度を利用できるよう特例措置で認める。

 

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