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党公認と無所属、何が違う? Q&A

2017年10月4日 紙面から

 民進党は分裂し、衆院選に出馬する候補者たちは希望の党、立憲民主党、無所属の三つに分かれた。新党に合流するか、無所属で立つか、悩むシーンは各地でみられたが、そもそも党公認と無所属では何が違うのか。Q&A形式でまとめた。

 Q ずばり、何が違うの?

 A 選挙運動が変わってくるんだよ。候補者が個人で配ることが許されているビラやポスターの枚数、使える車両数、選挙費用は公職選挙法で決められている。でも、党公認候補なら、個人の分に加え、政党分が上乗せされるんだ。

 例えば、ビラは個人分で七万枚まで認められているけど、公認候補なら、一人当たり四万枚の政党分も配布できる。使える選挙費用も、個人には上限があるけど、政党に上限はないしね。

 Q ほかにも違いはあるの?

 A 小選挙区比例代表並立制って言葉を聞いたことがあると思うけど、公認候補なら、選挙区だけでなく、政党の比例代表の名簿にも名前を載せられる。

 万が一選挙区で敗れても、得票率次第では、比例代表で復活当選できる可能性があるんだ。無所属はまさに背水の陣だよね。

 もっというと、政党の公認候補は政見放送ができるけど、無所属はできない。選挙制度は、公認候補にかなり有利にできていると言えるね。

 Q なぜ、そんな差があるのか。

 公選法は「政党中心の政治」を理念としているからね。無所属の候補者や、「国会議員が五人以上」などの政党としての要件を満たしていない政治団体は、この「格差」を批判しているよ。

 (中村禎一郎)

主な政党の公約

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