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<届かぬ声 置き去りにされた有権者> (中)投票の付き添い、代筆

2017年10月5日 紙面から

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 名古屋市中川区でパン店を営む佐藤奈美さん(53)は再び悩んでいた。降って湧いたような突然の総選挙。今回は認知症を患う母の克江さん(77)を期日前投票に連れ出すべきかどうか。選挙は欠かさず行っていた母だった。

 四月の名古屋市長選で悩んでいた様子は、五月十八日の本紙で報じた。その時は投票できたが、今回はどうだろうか。この間、五カ月。克江さんの症状は確実に進み、要介護度は2から4に上がった。昨日言えていた人や物の名前が出てこなくなっている。何かができなくなっていることに気付く毎日だ。

 悩む理由は、投票所での代筆投票などのサポートが選管職員に限られていると法律で定められているからだ。以前は家族やヘルパーが付き添えた。だが、二〇一三年五月の公職選挙法改正で、成年被後見人の選挙権を回復させる際、悪用されることを防ぐためとして「代筆などを担う者は選管職員に限る」と改められたのだった。

 そのため、以下のようなことが起きる可能性がある。

 「うちのおばあちゃん、少しぼけてきたけど、投票はできるはず」。そう思って、おばあちゃんを投票所に連れて行ったとしよう。家族など親しい人が相手なら会話も意思疎通もできて、選挙の意味や争点も理解しているおばあちゃん。だから投票も大丈夫と思っていると、冷徹な仕打ちに戸惑うかもしれない。

 投票所の中では家族のサポートは禁じられているため、まず、投票所の入り口でおばあちゃんは家族から引き離される。選管職員に連れられ、見ず知らずの職員から、だれに投票するのかを聞かれる。傍らには別の職員が不正がないかにらみを利かせる…。

 佐藤さんの場合、先の参院選では、母は男性二人に注視されてパニックに陥った。名古屋市長選では、たまたま笑顔で迎える女性職員が受付にいて、割とスムーズに一票を投じることができた。だが、そんな幸運に常に恵まれるとは限らない。

 憲法上の問題もからむ。誰が誰に投票したかが秘密であることは民主政治の根幹だ。憲法は一五条で「投票の秘密」を保障している。だが、「選管職員に限る」というルールは、自分の投票先をその職員に明かすことになる。

 脳性まひで自筆が困難な大阪府豊中市の中田泰博さん(45)。意思は明瞭だが、投票用紙の限られた枠内に収まるよう文字を書けず、判読されずに無効票とされてしまう恐れがある。手助けを要するが、投票先を打ち明けるなら、選管職員ではなく、いつも信頼している知人やヘルパーなどにお願いしたいと思っていた。なのに「選管職員に限る」というルールを盾に地元選管は拒否し、中田さんは昨年の参院選で一票を投じられなかった。

 中田さんはこのルールは憲法違反だと大阪地裁に訴えた。裁判は始まったばかり。三回目の弁論は、図らずも衆院選の翌日に予定されている。「おまえは投票する必要はないと、またも言われた気がしている」と中田さんは言う。

 小選挙区でも勝敗を左右しかねない二百万人、いや、それ以上の有権者が投票できないまま行われる選挙。そんな崩れた土俵で何を争うのか。「自分もこの国の方途を決める一員のはず。私は主権者ではないのか」。中田さんの言葉が重い。

 (三浦耕喜)

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