滋賀

<議員のいす>(3)議員報酬と出勤数

2015年3月26日

県議の出席表。自身のボタンを押して登庁したことを示す=県庁で

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 二キロ未満なら千三百円、百キロ以上なら一万五百円−。県議が議会に招集された日に一律で支給される費用弁償の金額だ。おおむね十キロ遠くなるごとに支給額が増す制度。支給理由は「条例で定められているから」(県議会事務局)だ。

 県議に支給される費用弁償はほかにも。登庁日以外の県内調査などでも公共交通機関の料金を実費支給。自家用車での移動には一キロ当たり二十円が手当てされる。もちろん議員報酬とも政務活動費とも別だ。

 そもそも県議の登庁日数はどれくらいなのだろうか。県議会の場合、本会議や委員会、各派代表者会議などの協議が登庁日とされており、年間四十九〜百日。

 給与となる報酬は、議長、副議長以外の場合、行財政改革の一環で二〇一一年七月から一律20%カットされているものの月額六十七万二千円。登庁日で割ると一日当たりの報酬は最大十六万四千五百円になる。これとは別に支給される賞与は、昨年十二月でみると正副議長以外の県議は百八十二万九千円に上る。

 一方、県人事委員会によると県行政職の平均給与は月三十七万二千円。賞与は八十一万八千円だ。

 ある県議は「議員をしていたら会社勤めなどできない。生活費や選挙費用、後援会活動費などに報酬を充てなければならない」と議員報酬や各手当の正当性を主張する。住民相談を受けたり、問題解決のために関係機関を回ったりする仕事もあるため実質的な休みが無いことも強調する。「報酬が無ければ、お金持ちしか議員になれなくなる」とも言う。

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 一方、市町議会の議員報酬は月額十六万二千〜五十六万三千円とまちまち。交通費を支給しない市町も少なくない。規模の小さな自治体では農業や自営業で生計を立てながら合間に議員活動をする人もいる。

 住民の負託を得て、税金から報酬、諸手当を手にする地方議員。給与に見合う働きをしているかどうか、統一地方選で厳しい目が光る。