三重

投票所入場券を78人に誤送付桑名市選管

2015年4月3日

 三重県桑名市選管は三日、十二日投開票の県知事選と県議選で、既に転出先の選挙人名簿に登録され、市内で投票できない県内の七十八人に投票所入場券を誤って送付したと発表した。

 公選法では、転出して四カ月が経過すると、選挙人名簿から抹消される。一方、転出先で三カ月以上居住し、登録基準日を迎えると名簿に登録される。転出先で三カ月たつと、一カ月間は双方の名簿に登録された状態になるため、桑名市選管は発送しないように抜き取らなければならないが、忘れていたという。

 二日に鳥羽市内の期日前投票所に両市の入場券を持った人が訪れて判明した。桑名市選管は該当者に文書や電話で連絡する。